大切なご家族のための「相続」の準備、先のばしにしていませんか?
ご家族の将来を守るための方法をお客様、そしてご家族の方といっしょに探していきます。
このようなお悩みはありませんか?
- 遺言書を書いた方がいい? 書かなくても大丈夫?
- 遺言を残したいが、どうすればいいかわからない。
- 遺言をカンタンに残す方法は?
- 遺言書を書いたことがあるけど、そのままで大丈夫?
- 民事信託・家族信託Ⓡって何?
- 相続手続きといっても何からやればいいかわからない。
- 認知症の親の相続手続きが不安。
- 自分の死後、障がいのある子どもの将来が心配。
- 孫に財産を残したい。
- 財産を残したくない相続人がいる。
- 誰に相談していいかわからない。
- できれば自分で遺言書を書きたいけど、書き方がわからない。
- 相続税対策のために今のうちにできることは?
- なるべく相続税がかからないようにしたいけど、どうしたらいいかわからない。
- 生前贈与の相談がしたい。
- 相続税がどのくらい支払うことになるのかわからない。
- 相続しても相続税が支払えるのか不安。
遺言だけでは解決できない「相続」があります
「遺言なんてまだ早い」
本当にそうでしょうか?
医療が進歩し「人生100年時代」とも言われていますが、現実には何の準備もしないまま60代でお亡くなりになる方も少なくありません。
将来あなたの身にそんなことがあったら、たいへんな思いをするのは他でもない「残されたご家族」だということにお気づきですか?
実際、ご主人が何の準備もしないままお亡くなりになり、その後の遺産分割についてお悩みを抱えている奥様からのご相談が増えています。
もしあなたがお亡くなりになったとき、ご家族はご葬儀などを終えて落ち着かれた頃、あなたが生前所有されていた不動産や預貯金などの財産の引き継ぎについて話し合いを行います。
一般に「遺産分割」と言われるものです。
もしあなたが亡くなる前に何の準備も行っていないと、遺産の分割方法に手づまりを感じ、仲のよかったご家族の関係をこじれさせることにもなりかねません。
例えば
- 相続財産が不動産しかなく、ご遺族(相続人)が複数人いる場合に分割できない。
- 相続税が高額にも関わらず預金がなく、不動産を売らなければ相続税が払えない。
- ご遺族に認知症の方や成年被後見人がいて、遺産分割しても管理ができない。
「終活」や「相続」について勉強熱心な方はみなさん
「遺言書を書けばいいんでしょ」
とおっしゃいます。
確かに「遺言」は相続の準備を行う上で有効な方法のひとつです。
遺言の書き方については書籍やインターネットでも知ることができるので、行政書士や司法書士などの専門家に相談しなくてもご自分で作成できる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、まれに遺言だけでは解決できないケースも存在します。
ご相談事例 : 相続財産が不動産しかない場合
A様は主な相続財産が土地や建物などの不動産しかなく、かつ、相続人(相続を受ける方)が複数人(長男・長女・次女)いらっしゃいました。
- 相続財産が土地・建物しかなく、現金・預貯金がない。
- 相続人が複数人いる。
このような場合の遺産分割はやや難しくなる場合が多いです。
なぜかというと、不動産は相続人の間でも分けることが難しいからです。
土地を長女に、建物を長男に相続するという方法もありますが、土地と建物は一体として扱った方が将来の権利関係に不安なく過ごすことができるでしょう。
また、複数の相続人で不動産を共同名義にすることも法律上はできますが、その後の運用が非常に面倒になり、専門家の間ではおすすめする人はまずいません。
A様のケースでは相続財産をすべてご長男が相続し、ご長男から長女・次女の方へ相続分を補填する形で遺言を作成しました。
ご相談事例 : 相続人に知的障害者(成年被後見人)がいる場合
B様は知的障がいのあるご長男に不動産を相続したいとご希望なさっており、ご相談をいただきました。
相続人に知的障がい者など成年被後見人がいらっしゃる場合、法定相続分(お亡くなりになった方との続柄によってあらかじめ法律で規定された分割割合)で分割するのが一般的です。
B様の場合、ご長男が住み慣れたお住まいでこれからも生活できるように、不動産をご長男にのこしたいと考えていました。
しかし、知的障がいのあるご長男では不動産の管理や手続きが難しいとのご心配もなさっていました。
そこで弊事務所ではB様とご次男の方に新しい相続の形として「民事信託」についてご説明させていただき、
インデックス ※民事信託について詳しくはコラム「民事信託・家族信託とは」をご覧ください。
ご相談事例 : 遺言者が認知症の場合
C様はご主人が他界されたことをきっかけにご自身も遺言を書くことにし、弊事務所にご相談をいただきました。
C様は重度の認知症を患っていました。
認知症の方は法律の規定によって契約など様々な法律行為が制限されています。
しかし、遺言については条件付きではあるものの作成できると規定されています。
ただ、実際のところはその条件をクリアするのは難しく、診断書を見た公証人(※)からも「遺言を作成できる可能性は低い」と言われていました。
(※公証人とは「公正証書遺言を作成する役人」とおぼえておいてください)
弊事務所でC様やご家族はもちろん、公証人とも数回にわたって面談などを行った結果、ようやく「遺言能力あり」とのご意見をいただくことができました。
遺されたご家族の将来を守るには?
ここでご紹介した事例は弊所で受けたご相談の中でもほんの一例です。
今までのご相談の中にはこれらと似たようなケースでも遺言を作成できなかったことがあります。
各ご家庭の事情は千差万別で、ひとつとして同じものはありません。
つまり、試験問題のような正解は「ない」と言わざるを得ないのです。
特にご家族に認知症の方や成年被後見人の方がいらっしゃる場合、現在の法律では対応しきれない点もあります。
そして、残されたご家族の「お気持ちのケア」に関しては法律や訴訟では絶対に解決できません。
だからこそ私はお客様が将来どのように想いや財産を引き継いでいきたいのか、相続を受けることになるご家族がどのように考えていらっしゃるのかをじっくりとうかがうことで
遺言書 = 「ご家族の将来を守るための設計図」
を一緒に考えていきたいと思っています。
お客様からご感想をいただきました
中澤さん、昨日はありがとうございました。
嫌な顔もせず話を聞いてくださるので、ついつい長くなってしまいました。 |
今日は本当にありがとうございました。
主人もいろいろ参考になる話が聞けたと話しています。よく話を聞いてくれる方でよかったと言っていました。 母も、今日のことは忘れてしまうのですが、それでも母の気持ちを聞けたことはほんとに感謝です。 |
昨日も本当にありがとうございました!!
中澤さんも税理士さんも、ほんとにいろいろ、噛み砕いてわかりやすく説明してくださって、ほんとにいい方と出会えたことに感謝しています。 |
あのあと、母はずっと公証役場での話をしてくれていました。自分の思いを話せたのが嬉しかったのか、話を聞いてくださったのが嬉しかったのか、中澤さんのことも、役場の方のことも、ほんとにいい人だよねと、話していました。
本当にありがとうございます。 |
過去のご相談事例とご提案内容(一例)
これまでにご相談いただいた内容を一部ご紹介します。
・遺言書を書こうかどうしようか悩んでいる。
遺言を書く目的や遺言の種類(方式)によるメリット・デメリットをご説明させていただきました。 |
・市役所や法務局の手続きがよくわからない。
「遺言手続きの流れ」についてご説明させていただきました。 |
・遺言書の作り方はどれがおすすめですか?
「遺言の種類(方式)について」についてご説明させていただきました。 |
・カンタンに安く遺言をのこしたい。
「自筆証書遺言の作成」をご提案させていただきました。 |
・認知症の母の遺言を作りたい。
「公正証書遺言の作成」をご提案させていただきました。 |
・公証役場って市役所にあるの?
「公証役場・公証人」をご案内させていただきました。 |
・財産をあげたくない相続人がいる。
「遺留分」についてご説明させていただきました。 |
・自分が死んだ後、知的障がいの長男の生活が心配なんです。
「民事信託契約」のご提案をさせていただきました。 |
・信託について教えてほしい。
「民事信託契約」についてご説明させていただきました。 |
・業者が紹介してきた税理士が頼りにならない。
弊事務所の提携税理士をご紹介させていただきました。 |
・自宅兼店舗がいくらくらいの財産なのか知りたい。
弊事務所の提携不動産鑑定士をご紹介させていただきました。 |
ご相談の流れ
1.お問い合わせ・ご予約
まだ遺言書を作ろうか迷っている方もお気軽にご相談ください。
ご相談は電話またはメールでご予約ください。
・電話:042-703-1433
・メール:info@nakazawa-g.jp
・メールフォームはこちらをご利用ください。
2.初回面談(無料)
遺言や相続についてのお考え・お悩みはもちろん、
「お子様が小さかった頃の苦労話」
「相続人以外のご親族についての思い出話」
「現役時代の武勇伝」
「最近の楽しみ」
などもお気軽にお話しください。
お客様の健康状態やその他の状況によっては業務(有料)のご提案をさせていただきます。
もちろん「初回面談を行ったら必ず依頼しなければならない」というものではありません。安心してご相談ください。
3.遺言・信託内容の検討・ご提案
遺言者の方が亡くなられた後のご家族・お身内の方の生活が少しでも不安なく送れるように相続設計をご提案させていただきます。
4.業務着手(有料・一部無料)
- 証人の手配
公正証書遺言を作成する場合、公証役場での手続きに証人2名が立ち会わなければなりません。
遺言者の方のお知り合いでも結構です(一定の条件があります)。
専門家に立ち会いを依頼する場合は弊事務所の提携士業をお手配いたします。
- 相続人調査・戸籍謄本等収集
相続財産調査・戸籍謄本等収集
不動産/現金・預貯金/生命保険/株/自動車・船舶/
会員権/貴金属/その他ローン等
- 公証人との調整
遺言をお作りになる目的やお客様のご家族のことを弊所から公証人にお伝えし、お客様やご家族にとって最適な遺言ができるよう調整を行っていきます。
- 遺言書起案
弊所でお客様の遺言の文章案を作成し、お客様にご覧いただきます。
疑問点や修正は何回でもお気軽にご確認・ご用命ください。
もちろん業務遂行中もお客様とたえずご連絡させていただき、ご意見をお伺いします。
※業務手順はご相談内容に応じて変更する場合があります。
※お客様に必要な手続きに応じて税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家を無料でご紹介いたします(関係役所での手数料、各専門家の業務報酬等は有料)。
8.公証役場での手続き(遺言の完成)
公証役場での最終手続きはもちろん、認知症の場合など公証人と遺言者の方の事前面談が必要な場合も追加料金なしで同行いたします。
遺言内容が一般的な場合、初回相談から1ヶ月~1ヶ月半ほどで完了します。
9.アフターサポート
遺言をお作りになったときのお気持ちやご家族の生活環境はたえず変化しています。
遺言作成後もなんなりとご相談ください。
お気軽にご相談ください
ご相談は電話またはメールでご予約ください。
- 電話:042-703-1433
- メール:info@nakazawa-g.jp
- メールフォームはこちらをご利用ください。
面談場所について
相模原市内全域および弊事務所から車で30分圏内のお客様(町田市、八王子市等)
・ご自宅などご指定の場所にお伺いします(幣事務所でのご相談も可能です)。
上記以外の方
・お電話、FAXまたはメールでご相談をお伺いします。
プロフィール
大学卒業後、13年間東京都の公立中学校(普通学級、特別支援学級(知的障害)、通級学級)で教鞭を取る。ものづくりやパソコンなど多くの生徒にとって(中には教員も)初めて体験する分野について、日常生活でも実際に使えるように構成された授業は定評があった。
東日本大震災をきっかけに辞職。
行政書士として起業し、現在は遺言・相続分野や子育て支援分野を中心に活動している。
妻・子ども2人の4人家族。平日夜は長男の宿題・将棋・工作や次男の戦いごっこにつき合いながら夕食の準備に追われている。
趣味:業界裏話集め、日曜大工、ダイエット、ウォーキング